介護保険は65歳から?——40〜64歳でも使える16の特定疾病と訪問診療

お問い合わせのお電話で、ときどきこんなふうに言われることがあります。「まだ50代なので、介護保険は関係ないですよね」。声の調子から、聞く前からご自分で答えを出してしまっているのが伝わってきます。あるいはご家族が、退院の相談をしながら「本人がまだ若いので、使える制度は何もないと思っていました」とおっしゃることもあります。

介護保険は65歳から。これはおおむね正しいのですが、「おおむね」の部分に、知られていない入口があります。40歳から64歳の方でも、決められた病気が原因で介護が必要になったときには、介護保険を申請できます。今日はその仕組みと、年齢では区切られない訪問診療のことを整理してみます。

40歳 65歳

介護保険の「第2号被保険者」という入口

介護保険には二つの入口があります。ひとつは65歳以上の方(第1号被保険者)で、原因を問わず、介護が必要な状態になれば申請できます。世の中で「介護保険は65歳から」と言われているのは、こちらのことです。

もうひとつが、40歳から64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。この年代の方は、すでに給与や健康保険料といっしょに介護保険料を納めています。ただし使えるのは、後で挙げる16の「特定疾病」が原因で介護が必要になったときに限られます。転んで骨折した、事故でけがをした、というだけでは対象になりません。ここが65歳以上の方との違いです。

逆に言えば、条件に当てはまるなら、40代でも50代でも、要介護認定を受けて介護保険のサービスを使えるということです。納めてきた保険料の使いみちが、そこにちゃんと用意されています。

対象になる16の特定疾病

特定疾病は法令で定められていて、次の16種類です。名前が難しいものが並びますが、「自分の病名、あるいは親の病名が入っていないか」という目で眺めてみてください。

  • がん(末期。医学的に回復の見込みがない状態と判断されるもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

実際にご相談が多いのは、がん(末期)と脳血管疾患、それから若くして発症した神経の病気です。がんについては、治療の場が病院から家へ移っていく段階で、この制度がベッドや訪問入浴、ヘルパーといった生活の支えにつながります。がんの療養を家で続けることについては在宅緩和ケアと医療用麻薬の記事でもふれています。

なお、病名が一致していれば自動的に使えるというものではなく、その病気が原因で日常生活に介護が必要になっていることが前提です。判断に迷う場合は、主治医か、お住まいの区の窓口に率直に聞いてしまうのが早道です。

申請の流れは、65歳以上の方と変わりません

手続きそのものは、ご高齢の方の申請と同じ道すじです。お住まいの区の担当窓口(札幌市では各区役所の保健福祉課)か、地域包括支援センターに申請すると、認定調査の方がご自宅や病室に来て生活の状況を確認します。あわせて主治医が意見書を書き、その両方をもとに介護度が決まります。

第2号被保険者の方の場合、申請のときに医療保険証が必要になります。介護保険証は65歳になるまで手元にないのが普通ですので、「保険証がないから申請できない」と思わないでください。

気にされる方が多い自己負担については、40歳から64歳の方は原則1割とされています。ただ、金額の目安や上限のしくみはご加入の保険や所得によって扱いが変わることがありますので、正確なところは窓口でご確認ください。介護保険と医療保険のどちらが何を担うのかは介護保険と医療保険の使い分けの記事に整理してあります。

認定には時間がかかりますが、結果を待つあいだにサービスを始められる「暫定」の扱いもあります。退院が迫っているようなときは、そのことを遠慮なく伝えてください。段取りの相談は、病院の相談室やケアマネージャーの皆様がよく心得ています。

介護保険証 医療保険証

訪問診療のほうは、そもそも年齢で区切られていません

ここは誤解が多いところなので、はっきりお伝えします。訪問診療は医療保険で行う診療であって、介護保険のサービスではありません。ですから、40歳未満の方でも、20代の方でも、通院が難しい状態であれば対象になります。

目安になるのは年齢ではなく、「ご自分で医療機関に通うのが難しい状況かどうか」です。病気やけがで外出が難しい、体力が落ちて待合室で長く座っていられない、人工呼吸器や点滴などの医療的な管理があって移動が大がかりになる——そういった事情があれば、年齢にかかわらずご相談いただけます。

ただ、介護保険が使えるかどうかで、暮らしの支え方はずいぶん変わります。医療は訪問診療でまかなえても、介護ベッドや車いす、ヘルパー、訪問入浴といった生活の部分は介護保険が担っているからです。だからこそ、40歳から64歳の方こそ、介護保険が使えるかどうかを最初に確かめておく意味があります。

介護保険が使えないときにも、支えはあります

特定疾病に当てはまらない、あるいは40歳未満だという場合でも、行き止まりではありません。制度は年齢や病名ごとに別々の入口を持っていて、次のような選択肢があります。

  • 指定難病の医療費助成……国の指定する難病に該当し、重症度などの基準を満たす場合、医療費の自己負担が軽くなります
  • 身体障害者手帳と障害福祉サービス……ヘルパーや福祉用具など、介護保険に近い支えを障害福祉の枠組みで受けられることがあります
  • 高額療養費制度……ひと月の医療費の自己負担に上限を設ける仕組みで、年齢を問わず使えます
  • 傷病手当金や介護休業などの、働く方向けの制度……治療する側・支える側の生活を守るための仕組みです。加入している健康保険や勤務先の窓口が入口になります

この年代のご相談で難しいのは、制度の名前が分からないことよりも、そもそも探す時間と気力が残っていないことのほうです。仕事の調整、子どものこと、住まいのローン。それらを抱えたまま、慣れない申請書と向き合うことになります。全部をご自分で調べる必要はありません。地域包括支援センターや病院の相談室、そして私たちのような在宅の医療者に、「何が使えるのか分からない」という状態のまま持ち込んでいただいて構いません。

年齢で、ご自分を候補から外さないでください

制度は、知っている人のところにだけ届きます。そして残念ながら、「介護保険は高齢者のもの」という言葉は世の中に強く行き渡っていて、まだ働いている世代の方ほど、自分から手を伸ばさずに済ませてしまいます。診療に伺って、もっと早く申請していれば楽だっただろうにと感じる場面は、正直に言って少なくありません。

もしご自身やご家族が40歳から64歳で、上に挙げた病気の療養が続いているなら、一度立ち止まって確かめてみてください。手続きの起点は、区の窓口でも、地域包括支援センターでも、いま通っている病院の相談室でも構いません。どこから入っても、必要な場所につながるようにできています。

札幌市内を中心に訪問診療を行っている当院にも、「この年齢で訪問診療は受けられますか」というご相談が届きます。答えはいつも同じで、年齢ではなく通院の難しさで考えます、というものです。介護保険の申請に必要な主治医意見書についても、診療の中で対応しています。ご本人の年齢がどうであれ、家で過ごしたいという希望に制度の側から蓋をされることのないよう、私たちも一緒に整理のお手伝いをします。

この記事を書いた人
札幌インターナショナルクリニック 院長 吉峰 玲
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