自立支援医療(精神通院医療)の使い方——通院・訪問診療の自己負担が原則1割に
うつ病や認知症、統合失調症などで医療を長く続ける必要があるとき、気になるのが毎月の医療費です。そんなとき力になるのが「自立支援医療(精神通院医療)」という公的制度。この記事では、対象となる方・軽減される金額・申請のしかたを、できるだけやさしく整理します。
どんな制度?
精神疾患の治療のために継続的な通院(訪問診療を含む)が必要な方の医療費負担を軽くする制度です。通常3割の自己負担が原則1割に軽減され、さらに所得に応じて月ごとの上限額が設けられます。上限を超えた分は支払いが不要になります。
対象になるのはどんな方?
- うつ病・双極性障害などの気分障害で通院中の方
- 認知症の診療を継続している方
- 統合失調症・不安障害・てんかん などで治療中の方
入院ではなく「通院」の医療が対象で、訪問診療・お薬(薬局)・訪問看護にも適用されます。当院のように精神科領域へ対応する訪問診療でも利用できます。
どのくらい軽くなる?
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 制度を使わない場合 | 医療費の3割 |
| 自立支援医療を使うと | 原則1割+所得に応じた月額上限あり |
たとえば市町村民税が非課税の世帯では、月の上限額が2,500円または5,000円に設定されるなど、収入に応じたきめ細かな上限があります(金額はご状況により異なります)。
申請のしかた(札幌市の場合)
- 窓口:お住まいの区の区役所(保健福祉課)
- 主な必要書類:申請書/医師の診断書(自立支援医療用)/健康保険の情報/マイナンバーがわかるもの
- 有効期間:1年間(継続する場合は更新手続きが必要です)
診断書は当院で作成できます。「書類の準備がむずかしい」という方も、申請の流れからご案内しますので、診察の際にお気軽にご相談ください。
当院でのご利用について
当院は自立支援医療に対応しています。すでに受給者証をお持ちの方は、指定医療機関の変更・追加の手続きについてもご案内できます。「自分は対象になる?」という段階のご相談も歓迎です。
札幌インターナショナルクリニック 院長 吉峰 玲
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